『高齢社会対策区市町村包括補助事業』

介護保険とは別に、高齢者の方が対象となる
住宅改修における助成金がある。
皆さんはご存知だろうか?
圧倒的に知らない方が多いだろう。
なぜなら、世間の認知度は低く、まだまだ有効に
活用されていないからだ。
本制度がどれだけ皆さんに利点があるのかを
理解し複数の物件をこなしている我々だからこそ
皆さんに、そして世間に普及させていきたい。
もちろん、介護保険や重度身体障害者住宅改善費給付事業での物件も多数手掛けている。
ただのリフォームではない。資産価値の向上・
間取り変更・設備機器や配管等のリニューアル
だけでもない。
ADL確保につながる。それこそが高齢者のための『リノベーション』の形である。
詳しい内容を知りたい方はお問合せください。
現在の日本は高齢化社会から高齢社会へと突入し、さらに超高齢社会に向かっている。
2005年には高齢化率が20%となり、国民の5人に1人は高齢者になった。さらに2025年には3.8人に1人が、ピーク時の2050年には国民の3人に1人が高齢者になると予測されている。
そうした背景によって東京都は高齢者の住宅改修の助成を1989年10月から実施してきた。
そして、2000年4月から介護保険制度の中に住宅改修費の支給が示されたことから、次のような基本的な考えを踏まえ、介護保険制度との整合を図るため、新制度『高齢社会対策区市町村
包括補助事業』を2000年4月から実施。
■高齢社会対策区市町村包括補助事業
【基本的な考え方】
【制度の概要】
1.目的
2.実施主体
3.改修の種類
4.補助限度額
5.対象者
6.給付方法
7.給付内容の決定
8.費用の負担
9.申請の進め方
注意事項
お問合せ
【基本的な考え方】
1:
高齢者は住宅内の転倒事故による骨折が寝たきり等の要介護状態の誘因として大きく、手すりの取付けや段差解消等のバリアフリー化が転倒のリスクを下げる効果になる。また、バリアフリー化により住宅内での動作が容易になれば、活動範囲や活動量が増大し廃用性によるADLの低下が予防されることにもなる。
2:
設備改修については、原則、介護保険の対象外となっているが、浴槽等の設備改修は動作の
容易性の確保や介護者の介護負担軽減効果が極めて高いことが明らかになっている。
3:
しかし、住宅のバリアフリー化の効果は必ずしも一般に十分に認識されていないことから、
行政が一定の支援を行うことでバリアフリー化の普及を促進することができると考えられる。
【制度の概要】
1:目的
高齢者のいる世帯に対し、次の効果を得るために、その者の居住する住宅の改修を給付し
在宅での生活の質の確保を図ることを目的とする。
(1) 転倒予防
(2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減)
(3) 行動範囲の拡大の確保
(4) 介護の軽減
(5) その他市区町村が必要と認める内容
2:実施主体
区市町村 〔なお、本事業は高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)の選択事業に位置付けられ、区市町村の選択により実施される事業を指す〕
3:改修の種類
(1) 住宅改修予防給付
1) 手すりの取付け
2) 段差の解消
3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
4) 引き戸等への扉の取替え
5) 洋式便所等への便器の取替え
6) その他これらの工事に附帯して必要な工事
(2) 住宅設備改修給付
1) 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
2) 流し、洗面台の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
3) 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事
4:補助限度額(補助率 東京都1/2 区市町村1/2)
(1) 住宅改修予防給付・・・1世帯あたり 200,000円
(2) 住宅設備改修給付
1) 浴槽の取替え等 1件あたり 379,000円
2) 流し、洗面台の取替え等 1件あたり 156,000円
3) 便器の洋式化等 1件あたり 106,000円
5:対象者
この事業者の対象者は、65歳以上の高齢者であって次に該当する方となる。
(1) 住宅改修予防給付 介護保険制度の要介護認定で、判定結果が非該当の方。
(2) 住宅設備改修給付 要介護、自立に係らず、必要と認められる方。
なお、明らかに自立と判断できる方については、区市町村の判断により、要介護認定を省略可と
する。
6:給付方法
原則として区市町村が決定した現物給付。
7:給付内容の決定
給付内容は、区市町村で決定する。
(住宅改修アドバイザー等の住宅改修に関する専門知識を有する者の意見を参考とし、適切、
効率的な改修計画を区市町村が決定)
8:費用の負担
給付を受けた方は、その費用の10%を負担。
ただし、区市町村が独自に所得制限を設けること及び負担費用の減額もしくは免除を行うこと、
並びに負担率を別に定めることが可能。
9:申請の進め方
(1) 住宅改修内容の決定:本人・ご家族・担当のケアマネージャー・施工会社での協議にて決定
(2) 申請:弊社にて必要書類(申請書・見積書・工事計画書・図面)を作成し、各役所へ提出
※提出書類は区市町村によって異なる
(3) 役所による審査:申請書の内容を審査し住宅改修が必要と認められた場合は決定通知書等
の書類が送付される
(4) 住宅改修:決定通知書類等が届いた後、申請図面・仕様通り着工とする
(5) 完了手続き:工事完了後に書類(完了書・写真・請求書等)を役所へ提出
(注意事項)
(1) 給付の内容・対象者・費用の負担・手続きの方法いついては、区市町村により異なります。
(2) 申請者の状態によっては給付されない場合もあります。

介護保険とは別に、高齢者の方が対象となる
住宅改修における助成金がある。
皆さんはご存知だろうか?
圧倒的に知らない方が多いだろう。
なぜなら、世間の認知度は低く、まだまだ有効に
活用されていないからだ。
本制度がどれだけ皆さんに利点があるのかを
理解し複数の物件をこなしている我々だからこそ
皆さんに、そして世間に普及させていきたい。
もちろん、介護保険や重度身体障害者住宅改善費給付事業での物件も多数手掛けている。
ただのリフォームではない。資産価値の向上・
間取り変更・設備機器や配管等のリニューアル
だけでもない。
ADL確保につながる。それこそが高齢者のための『リノベーション』の形である。
詳しい内容を知りたい方はお問合せください。
現在の日本は高齢化社会から高齢社会へと突入し、さらに超高齢社会に向かっている。
2005年には高齢化率が20%となり、国民の5人に1人は高齢者になった。さらに2025年には3.8人に1人が、ピーク時の2050年には国民の3人に1人が高齢者になると予測されている。
そうした背景によって東京都は高齢者の住宅改修の助成を1989年10月から実施してきた。
そして、2000年4月から介護保険制度の中に住宅改修費の支給が示されたことから、次のような基本的な考えを踏まえ、介護保険制度との整合を図るため、新制度『高齢社会対策区市町村
包括補助事業』を2000年4月から実施。
■高齢社会対策区市町村包括補助事業
【基本的な考え方】【制度の概要】
1.目的
2.実施主体
3.改修の種類
4.補助限度額
5.対象者
6.給付方法
7.給付内容の決定
8.費用の負担
9.申請の進め方
注意事項
お問合せ
【基本的な考え方】
1:
高齢者は住宅内の転倒事故による骨折が寝たきり等の要介護状態の誘因として大きく、手すりの取付けや段差解消等のバリアフリー化が転倒のリスクを下げる効果になる。また、バリアフリー化により住宅内での動作が容易になれば、活動範囲や活動量が増大し廃用性によるADLの低下が予防されることにもなる。
2:
設備改修については、原則、介護保険の対象外となっているが、浴槽等の設備改修は動作の
容易性の確保や介護者の介護負担軽減効果が極めて高いことが明らかになっている。
3:
しかし、住宅のバリアフリー化の効果は必ずしも一般に十分に認識されていないことから、
行政が一定の支援を行うことでバリアフリー化の普及を促進することができると考えられる。
【制度の概要】
1:目的
高齢者のいる世帯に対し、次の効果を得るために、その者の居住する住宅の改修を給付し
在宅での生活の質の確保を図ることを目的とする。
(1) 転倒予防
(2) 動作の容易性の確保(痛みの軽減)
(3) 行動範囲の拡大の確保
(4) 介護の軽減
(5) その他市区町村が必要と認める内容
2:実施主体
区市町村 〔なお、本事業は高齢社会対策区市町村包括補助事業(住宅改善事業)の選択事業に位置付けられ、区市町村の選択により実施される事業を指す〕
3:改修の種類
(1) 住宅改修予防給付
1) 手すりの取付け
2) 段差の解消
3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
4) 引き戸等への扉の取替え
5) 洋式便所等への便器の取替え
6) その他これらの工事に附帯して必要な工事
(2) 住宅設備改修給付
1) 浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
2) 流し、洗面台の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
3) 便器の洋式化及びこれに附帯して必要な工事
4:補助限度額(補助率 東京都1/2 区市町村1/2)
(1) 住宅改修予防給付・・・1世帯あたり 200,000円
(2) 住宅設備改修給付
1) 浴槽の取替え等 1件あたり 379,000円
2) 流し、洗面台の取替え等 1件あたり 156,000円
3) 便器の洋式化等 1件あたり 106,000円
5:対象者
この事業者の対象者は、65歳以上の高齢者であって次に該当する方となる。
(1) 住宅改修予防給付 介護保険制度の要介護認定で、判定結果が非該当の方。
(2) 住宅設備改修給付 要介護、自立に係らず、必要と認められる方。
なお、明らかに自立と判断できる方については、区市町村の判断により、要介護認定を省略可と
する。
6:給付方法
原則として区市町村が決定した現物給付。
7:給付内容の決定
給付内容は、区市町村で決定する。
(住宅改修アドバイザー等の住宅改修に関する専門知識を有する者の意見を参考とし、適切、
効率的な改修計画を区市町村が決定)
8:費用の負担
給付を受けた方は、その費用の10%を負担。
ただし、区市町村が独自に所得制限を設けること及び負担費用の減額もしくは免除を行うこと、
並びに負担率を別に定めることが可能。
9:申請の進め方
(1) 住宅改修内容の決定:本人・ご家族・担当のケアマネージャー・施工会社での協議にて決定
(2) 申請:弊社にて必要書類(申請書・見積書・工事計画書・図面)を作成し、各役所へ提出
※提出書類は区市町村によって異なる
(3) 役所による審査:申請書の内容を審査し住宅改修が必要と認められた場合は決定通知書等
の書類が送付される
(4) 住宅改修:決定通知書類等が届いた後、申請図面・仕様通り着工とする
(5) 完了手続き:工事完了後に書類(完了書・写真・請求書等)を役所へ提出
(注意事項)
(1) 給付の内容・対象者・費用の負担・手続きの方法いついては、区市町村により異なります。
(2) 申請者の状態によっては給付されない場合もあります。




